費用

☆自動車事故によるケガはご負担なしで通院していただけます!

 自動車事故によってむちうちなどになってしまわれた場合、整形外科だけでなく接骨院での施術費についても、事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものについては、基本的にご自身でのご負担ではなく加害者側が加入している保険会社の負担となります。
過失がある場合につきましてはこちらをご覧ください。

 

     0円=ご負担なし

 

 接骨院の場合、当院のように受付時間外の予約(平日夜10時まで対応可能)を受けることができる場合がありますので、通院が難しい方にもしっかりと処置を受けて改善を目指していただくことができます。

 

 

☆被害者側にも過失がある場合に施術費はどうなるか

 自動車事故の過失について、被害者の側にもある場合には、施術費はどうなるのでしょうか。
こちらでは、そのようなケース(①・②)についてご説明いたします。

 

①被害者の方が人身傷害特約に入っていた場合

 過失割合にかかわらず、事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについては、加入している保険から施術にかかった費用が全額支払われます。

 

②被害者の方が人身傷害特約に入っていなかった場合

 このような場合には、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額と過失割合が大きなポイントとなります。
・後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には、自賠責保険から施術費が全額支払われます(※)。
・後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、自賠責保険から施術費が80%の限度で支払われます(※)。
※支払いの対象となるケガは事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものに限られます。

☆健康保険を使わない自費施術についても施術費の支払いを受けることができます!

 自動車事故のケガの場合、事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば、自費施術についても健康保険と同様に、事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについての支払いは相手方の負担となります。
 自費施術を選択できれば健康保険の施術よりも充実したメニューによる施術を受けられることが多く、むちうちなどのケガからしっかりと回復できる可能性を高めることが可能です。
 たのうえ接骨院の場合でも、自費施術の方でおこなっている首周りの施術技術をむちうち等のケガに用い、しっかりと患者様を施術させていただいております。

 施術費の請求手続きに関しても、弁護士事務所の助言を受けながら適切におこなっておりますので、安心してお申し付けください。 もちろん、どのような施術をおこなうことが好ましいかということについてはしっかりとご説明させていただきますので、施術方法について納得してから施術をお受けいただけます。

 

受付・施術時間

【月~金】
(午前の部) 8:30~12:00
(午後の部) 15:30~20 :00〈午後8時まで〉

(夜間の部) 20:00~22:00〈午後10時まで〉
★夜間の部は、交通事故患者(自賠責保険対応)様のみの対応となっております(予約必須)。

【土】
8:30~12:00

【定休日】
土曜午後・日曜・祝日


※予約制となっております。
※交通事故施術のみ予約なしでも対応いたします(夜間の部を除く)。

所在地

〒475-0961
愛知県半田市
岩滑中町4-163

0120-893-019

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