むちうちのケガで接骨院に通院されている際の弁護士費用特約

文責:院長 柔道整復師 田之上 哲人

最終更新日:2021年01月31日

弁護士費用を支払ってくれる保険

 加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、自動車事故による損害賠償請求を弁護士に依頼したとき、その弁護士費用を、保険会社が一定の基準に従って負担してくれます。

 

 契約の内容にもよりますが、一般的には、最高300万円まで支払ってくれるものが多いようです。弁護士費用の負担がなくなる、もしくは大幅に軽くなる特約ですので、付いているならぜひ使いたいもの。むちうちになってしまい弁護士へのご相談をお考えの方は、一度、自動車保険証券をご確認してみてください。

 

 また、自動車保険に限らず、火災保険や医療保険などにも付いている場合もございますので、ご自身が現在契約されている保険の契約内容をご確認してみてください。

家族の被害にも使える

 これも契約の内容によりますが、弁護士費用特約は、自動車保険の被保険者本人だけではなく、その配偶者や同居の親族などにも適用されることが多くなっています。そうすると、ご自身が事故に遭われたケースで、配偶者や同居の親族の方などが加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、ご自身にも適用されるということになります。また、ご自身が未婚で別居の親が弁護士費用特約に入っている場合も適用されることがあります。

 

 ご自身が自動車保険に加入していない、もしくは加入していても弁護士費用特約が付いていない場合でも、ご家族の自動車保険を確かめてみてください。

受付・施術時間

【月~金】
(午前の部) 8:30~12:00
(午後の部) 15:30~20 :00〈午後8時まで〉

(夜間の部) 20:00~22:00〈午後10時まで〉
★夜間の部は、交通事故患者(自賠責保険対応)様のみの対応となっております(予約必須)。

【土】
8:30~12:00

【定休日】
土曜午後・日曜・祝日


※予約制となっております。
※交通事故施術のみ予約なしでも対応いたします(夜間の部を除く)。

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